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電子広報媒体運用規則

一般社団法人日本遠隔医療学会 電子広報媒体運用規則

(電子広報媒体の運用)

第1条

一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)は、広報のためにホームページやSNS(以下、電子広報媒体)を運用する。

(電子広報媒体の運用担当)

第2条

本会の電子広報媒体の運用管理は、広報委員会(以下、委員会)が担当し、広報委員長(以下、委員長)がこれを統括する。

(電子広報媒体の利用)

第3条

本会の分科会や各種委員会などの組織(以下、各組織)は、本会の電子広報媒体を利用することができる。

2.

各組織は必要に応じて、専用の電子広報媒体を運用できる。ただし、その運用開始に当たっては、委員会の承認を得なければならない。また運用を終了する場合には、委員会に報告する。

(運用状況の報告)

第4条

委員会は、本会及び各組織が運用するすべての電子広報媒体の運用状況を毎年度末に取りまとめ、運営会議に報告しなければならない。

2.

専用の電子広報媒体を運用する各組織は、毎年度末にその運用状況を委員会に報告しなければならない。

(ポリシーの遵守)

第5条

電子広報媒体による情報発信に際しては、本会の電子広報媒体運用ポリシーを遵守しなければならない。

(トラブルへの対応)

第6条

誤った情報や不適切な情報の発信が指摘された場合には、発信者は速やかに是正方法立案し、委員会の承認を得て実施しなければならない。

(規則の改廃)

第7条

本規則の改廃は、委員会が起案し、理事会の承認を要するものとする。

(付則)

1.

本規則は、令和7年12月6日より施行する。

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