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広報委員会

一般社団法人日本遠隔医療学会 広報委員会規則

(広報委員会)

第1条

一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)会員および一般市民を対象として、本会および遠隔医療に関わる情報を、ホームページやSNS(以下、電子広報媒体)を用いて円滑かつ効果的に広報するため、本会に広報委員会(以下、委員会)を置く。

(分掌事項)

第2条

委員会は、以下の事項を分掌する。

(1) 本会の電子広報媒体を利用した情報発信に関するポリシーの立案、運用
(2) 本会の情報発信に関する電子広報媒体の運用
(3) 本会の情報発信のための新たな電子広報媒体の調査、利用の企画・運用
(4) サイバー空間における本会と会員の名誉や尊厳の保護

(分掌業務の外部委託)

第3条

委員会は、広報業務に関わる業務の一部を外部業者等に委託することができる。

2.

委託に当たっては、その業務範囲や責任分担等を業務委託契約書に明示し、契約締結については理事会の承認を要するものとする。

(委員会事務)

第4条

委員会に関わる事務は、本会事務局担当理事が担当する。

(付則)

第5条

委員会設置規則およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

2.

本規則は、令和8年4月1日より施行する。

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