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学術・編集委員会

一般社団法人日本遠隔医療学会 学術・編集委員会規則

(学術・編集委員会)

第1条

一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)の学術集会事業と学会誌事業の円滑かつ連携の取れた活動を実現するために、学術・編集委員会(以下、委員会)を置く。

2.

委員会に、学術部門、編集部門を置く。

(分掌事項)

第2条

委員会の学術部門、編集部門は、それぞれ以下の事項を分掌する。

(1) 学術部門
①学術大会プログラムの支援・助言
②スプリングカンファレンス等本会主催の学術集会の企画と運営
③遠隔医療に関わる学術活動における関連学会及び団体との連携
(2) 編集部門
①学会雑誌の企画、編集および発行に関わる事項
②掲載論文の募集および査読に関わる事項
③掲載論文の著作権管理に関わる事項
④学術大会における発表論文の表彰に関わる事項
⑤その他、本会の学術的成果の情報発信に関わる事項

(分掌業務の外部委託)

第3条
学会雑誌の編集・発行に関わる業務の一部を外部業者等に委託することができる。
2.
委託の実施に当たっては、その業務範囲や責任分担等を業務委託契約書に明示するものとし、契約締結については理事会の承認を要するものとする。

(委員会事務)

第4条
委員会に関わる事務処理のため、委員長のもとに学術・編集委員会事務局を置くことができる。
2.
学術・編集委員会事務局の設置は、運営会議の承認を要するものとする。

(付則)

第5条
委員会設置規則およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。
2.
本規則は、令和8年4月1日より施行する。

(令和8年4月1日編集委員会規則から改定〕

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