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運営委員会規則

一般社団法人日本遠隔医療学会運営会議規則

(運営会議)

第1条

一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)の円滑かつ適切な運営を実現し、もって遠隔医療の発展を期すため、運営会議(以下、会議)を置く。

(運営会議議員)

第2条

会議の構成員(以下、議員)は、以下のとおりとする。

(1)役員(代表理事(会長)、理事、監事)
(2)大会長(選任~開催報告完了まで)
(3)幹事会員
(4)委員長(編集委員会、国際交流委員会、普及委員会、選挙管理委員会)
(5)事務局長
(6)理事会の承認を得て、正会員の中から代表理事が任命した者(若干名)

2.

大会長以外の議員の任期は、次の幹事会員選挙が実施される前年度末までとする。

(運営会議議長)

第3条

会議の議長(以下、議長)は、代表理事がこれを務める。

(分掌事項)

第4条

会議は、以下の事項を審議する。

(1)本会事業の企画、運営および評価に関わる事項
(2)本会財政の予算および決算に関わる事項
(3)本会の組織および運営に関わる事項
(4)学術大会の大会長および開催地に関わる事項
(5)その他、代表理事の諮問事項

(議員以外の参加)

第5条

会議には、必要に応じて議員以外の会員、名誉理事、顧問等を招へいし、意見を求めることができる。

(会議の開催)

第6条

会議は議長が召集する。また、議員総数の3分の1以上の議員から請求があった場合には、議長は会議を招集しなければならない。

  2.

会議は、委任状を含め議員の過半数の出席がなければ開くことができない。

  3.

会議の議決は、委任状を含め出席した議員の過半数を以って決する。賛否同数の場合には、議長の決定によるものとする。

(運営会議事務)

第7条

会議に関わる事務は、本会事務局が担当する。

(付則)

第8条

この規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

  2.

本規則は、平成27年6月27日より施行する。

〔平成27年6月27日理事会にて委員会設置規則制定に併せて運営委員会規則を運営会議規則に改変〕
〔令和元年(2019)年6月13日通信による理事会審議で、第2条を改正〕

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