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社会保険委員会規則

一般社団法人日本遠隔医療学会社会保険委員会規則

(社会保険委員会)

第1条

遠隔医療について社会保険制度に関わる活動を推進するため、一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)に社会保険委員会(以下、委員会)を置く。

(分掌事項)

第2条

委員会は、以下の事項を分掌する。

(1)社会保険制度に関わる情報収集
(2)社会保険制度に関わる会員への情報発信
(3)社会保険制度に関わる本会の意見の集約
(4)本会が加盟する社会保険連合組織への本会意見の提言
(5)その他、社会保険制度に関わる事項

(社会保険連合組織への委員派遣)

第3条

本会が加盟する社会保険連合組織等への派遣委員は、委員長および委員長が指名した者とする。

2.

社会保険連合組織の会合に出席する委員の旅費は本会が支弁する。

3.

社会保険連合組織の会合に出席した委員は帰任後速やかに報告書を作成し、委員会での情報共有を図ること。

(委員会事務)

第4条

委員会に関わる事務は、本会事務局担当理事が担当する。

(付則)

第5条

委員会設置規則およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

2.

本規則は、平成30年12月1日より施行する。

〔平成30年12月1日制定〕

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