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普及委員会規則

一般社団法人日本遠隔医療学会普及委員会規則

(普及委員会)

第1条

遠隔医療に関わる正しい知識、技能、経験およびノウハウの普及と啓発を図るため、一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)に普及委員会(以下、委員会)を置く。

(分掌事項)

第2条

委員会は、以下の事項を分掌する。

(1)遠隔医療に関わる正しい知識、技能、経験およびノウハウの普及のための研修会の企画・運営
(2)前項に関わる研修資料、書籍、ホームページ等の作成
(3)遠隔医療に関わる行政機関、報道機関等からの問い合わせへの対応、情報提供
(4)一般市民向け普及啓発事業の企画、運営
(5)その他、遠隔医療の普及啓発に関わる会長の諮問事項

(分掌業務の外部委託)

第3条

遠隔医療の普及と啓発に関わる業務の一部を外部業者等に委託することができる。

2.

委託に当たっては、その業務範囲や責任分担等を業務委託契約書に明示し、契約締結については理事会の承認を要するものとする。

(委員会事務)

第4条

委員会に関わる事務は、本会事務局担当理事が担当する。

(付則)

第5条

委員会設置規則およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

  2.

本規則は、平成27年6月27日より施行する。

〔平成27年6月27日委員会設置規則制定に併せて普及委員会規則から改定〕

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