(選挙管理委員会)
第1条
一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)の幹事会員および役員の公正な選任を実現し、もって本会の発展に寄与するため、選挙管理委員会(以下、委員会)を置く。
(分掌事項)
第2条
委員会は、幹事会員の選出および役員の選任に関わる事務を分掌する。
(委員会事務)
第3条
委員会に関わる事務は、委員長のもと本会事務局が担当する。
(付則)
第4条
委員会設置規則およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。
2.
本規則は、平成27年6月27日より施行する。
〔平成27年6月27日委員会設置規則制定に併せて制定〕