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選挙管理委員会規則

一般社団法人日本遠隔医療学会選挙管理委員会規則

(選挙管理委員会)

第1条

一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)の幹事会員および役員の公正な選任を実現し、もって本会の発展に寄与するため、選挙管理委員会(以下、委員会)を置く。

(分掌事項)

第2条

委員会は、幹事会員の選出および役員の選任に関わる事務を分掌する。

(委員会事務)

第3条

委員会に関わる事務は、委員長のもと本会事務局が担当する。

(付則)

第4条

委員会設置規則およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

2.

本規則は、平成27年6月27日より施行する。

〔平成27年6月27日委員会設置規則制定に併せて制定〕

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