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将来構想委員会

一般社団法人日本遠隔医療学会 将来構想委員会規則

(将来構想委員会)

第1条

遠隔医療の望ましい将来像を明確化し、遠隔医療に関わる医療の質・安全性の向上、制度整備の推進および地域医療に貢献するため、一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)に将来構想委員会(以下、委員会)を置く。

(分掌事業)

第2条

委員会は、遠隔医療および本会の持続的発展に資するため、次の事項を分掌する。

(1) 本会及び遠隔医療の持続的発展に関わる将来構想の検討および提言
(2) 本会の組織運営の活性化に向けた組織の在り方の検討および提言
(3) 遠隔医療の健全かつ持続的な普及・発展に向けた政策の検討と提言
(4) 委員会の提言実現のための関連委員会や分科会との連携・調整、事業の企画
(5) 委員会の提言実現のための行政機関、関連学会、産業界、報道機関その他関係者との連携
(6) その他、本会の目的を達成するために会長が諮問した事項の検討及び答申

(委員会事務)

第3条

委員会に関わる事務は、本会事務局担当理事が担当する。

(付則)

第4条

委員会設置規則およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

2.
本規則は、令和8年4月1日より施行する。

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