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国際交流委員会規則

一般社団法人日本遠隔医療学会国際交流委員会規則

(国際交流委員会)

第1条

遠隔医療に関わる国際交流を推進するため、一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)に国際交流委員会(以下、委員会)を置く。

(分掌事項)

第2条

委員会は、以下の事項を分掌する。

(1)日本の遠隔医療に関わる情報の海外向け発信
(2)海外の遠隔医療に関わる情報の国内向け発信
(3)海外の遠隔医療関係団体との情報交換
(4)海外の遠隔医療関係団体との人的交流
(5)遠隔医療に関わる国際協力の推進
(6)上記活動に関わる国内協力機関との連絡調整
(7)その他、遠隔医療の国際協力に関わる事項

(分掌業務の外部委託)

第3条

国際交流に関わる業務の一部を外部業者等に委託することができる。

2.

委託の実施に当たっては、その業務範囲や責任分担等を業務委託契約書に明示するものとし、契約締結については理事会の承認を要するものとする。

(委員会事務)

第4条

委員会に関わる事務は、本会事務局担当理事が担当する。

(附則)

第5条

委員会設置規則およびこの規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

  2.

本規則は、平成27年6月27日より施行する。

〔平成27年6月27日委員会設置規則制定に併せて国際交流委員会規則から改定〕

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