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委員会設置規則

一般社団法人日本遠隔医療学会委員会設置規則

(委員会の設置)

第1条

一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)に委員会を設置することができる。

2.

委員会の設置に際しては、以下の内容を明らかにした委員会の規則(以下、個別規則)を定めること。

(1)委員会の名称
(2)委員会設置の目的および分掌業務
(3)その他委員会の設置、運営に必要な事項

(設置・廃止等の決定)

第2条

委員会の設置・廃止、および個別規則の制定・改廃は理事会の決定による。

(委員長)

第3条

委員会には委員長を置く。

2.

委員長は正会員とし、理事会の承認を得て、会長が任命する。

3

委員長の任期は2年間とし、再任を妨げない。

(委員)

第4条

委員会は委員と委員長により構成する。

2.

委員は委員長が指名し、運営会議の承認を得る。

3.

委員は正会員から選任する。ただし委員には1名以上の運営会議議員を含むこと。

4.

委員の中から副委員長を選任する。

5.

副委員長は、委員長を補佐する。

6.

委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

7.

委員長がその職務を果たせない状況に置かれた場合、副委員長が職務を代行する。

8.

委員長および委員の名簿は、本会事務局において管理する。

(委員会参与)

第5条

委員会には必要に応じて、非会員を委員会参与として招へいすることができる。

2.

委員会参与の招へいは、運営会議の承認を要する。

(委員会の開催)

第6条

委員会は、委員長が召集する。

2.

委員会の議事は、委任状を含め委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3.

委員会の議決は、委任状を含め出席した委員の過半数を以って決する。賛否同数の場合には、委員長の決定によるものとする。

(委員会の活動)

第7条

委員会の活動に必要な費用は、年次単位で予算化し、支出できるものとする。

2.

委員会活動予算は、理事会の承認を要するものとする。

3.

委員長は、委員会の活動状況、成果等を年度ごとに理事会に報告するものとする。

4.

委員会の活動に必要な事務は、本会事務局が支援するものとする。

(本規則の改廃)

第8条

本規則の改廃は、理事会の決定による。

(附則)

第9条

本規則は、平成27年6月27日より施行する。

2.

本規則に定めのない事項は、理事会において決定する。

3.

本規則の施行に伴い、従来の運営委員会は名称を運営会議、運営委員は名称を運営会議議員に変更する。

〔平成27年6月27日理事会にて制定〕

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