(委員会の設置)
第1条
一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)に委員会を設置することができる。
2.
委員会の設置に際しては、以下の内容を明らかにした委員会の規則(以下、個別規則)を定めること。
(1) | 委員会の名称 |
(2) | 委員会設置の目的および分掌業務 |
(3) | その他委員会の設置、運営に必要な事項 |
(設置・廃止等の決定)
第2条
委員会の設置・廃止、および個別規則の制定・改廃は理事会の決定による。
(委員長)
第3条
委員会には委員長を置く。
2.
委員長は正会員とし、理事会の承認を得て、会長が任命する。
3
委員長の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(委員)
第4条
委員会は委員と委員長により構成する。
2.
委員は委員長が指名し、運営会議の承認を得る。
3.
委員は正会員から選任する。ただし委員には1名以上の運営会議議員を含むこと。
4.
委員の中から副委員長を選任する。
5.
副委員長は、委員長を補佐する。
6.
委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
7.
委員長がその職務を果たせない状況に置かれた場合、副委員長が職務を代行する。
8.
委員長および委員の名簿は、本会事務局において管理する。
(委員会参与)
第5条
委員会には必要に応じて、非会員を委員会参与として招へいすることができる。
2.
委員会参与の招へいは、運営会議の承認を要する。
(委員会の開催)
第6条
委員会は、委員長が召集する。
2.
委員会の議事は、委任状を含め委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3.
委員会の議決は、委任状を含め出席した委員の過半数を以って決する。賛否同数の場合には、委員長の決定によるものとする。
(委員会の活動)
第7条
委員会の活動に必要な費用は、年次単位で予算化し、支出できるものとする。
2.
委員会活動予算は、理事会の承認を要するものとする。
3.
委員長は、委員会の活動状況、成果等を年度ごとに理事会に報告するものとする。
4.
委員会の活動に必要な事務は、本会事務局が支援するものとする。
(本規則の改廃)
第8条
本規則の改廃は、理事会の決定による。
(附則)
第9条
本規則は、平成27年6月27日より施行する。
2.
本規則に定めのない事項は、理事会において決定する。
3.
本規則の施行に伴い、従来の運営委員会は名称を運営会議、運営委員は名称を運営会議議員に変更する。
〔平成27年6月27日理事会にて制定〕