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分科会規則

一般社団法人日本遠隔医療学会分科会規則

(目的)

第1条

一般社団法人日本遠隔医療学会(以下、本会)会員の多様な分野の活動を支援することで、本会の活動を活性化する。

(設立申請)

第2条

本会幹事会員を含む正会員(以下、まとめて正会員という)は、3名以上の申請をもって分科会の設立を申請できる。

(分科会の構成)

第3条

分科会は、3人以上の正会員を要する。

2.

構成員は本会個人会員とする。ただし、購読会員の参加はこれを認めない。

3.

分科会長は、正会員とする。分科会長が交代した場合には、速やかに事務局に届け出ること。

4.

賛助会員企業社員は、分科会にオブザーバーとして参加できる。

(設立審査)

第4条

分科会の設立申請は運営会議にて審査し、その可否を決定する。

2.

設立申請書には別表1~6の事項を記載する。

3.

設立申請者は、運営会議に出席し説明しなければならない。

(活動助成)

第5条

本会は、分科会の活動に要する費用の一部を助成できる。

2.

助成対象費用は、会場費、資料作成費、外部講師の招聘費用等とする。

3.

助成を希望する分科会長は、所要事項を記載した分科会活動助成申請書に、見積書あるいは領収書等の証拠書類を添えて事務局に提出する。

4.

活動助成申請は運営会議にて審査し、その可否を決定する。その際、分科会長に運営会議に出席し説明を求めることがある。

5.

活動助成申請は運営会議にて審査し、その可否を決定する。その際、分科会長に運営会議に出席し説明を求めることがある。

(期間)

第6条

分科会の存続期間は設立から次年度末までの最大2年間とする。

(継続)

第7条

分科会の存続期間を超えて継続する場合には、継続申請を提出し、運営会議の承認により1年間の延長を可能とする。

2.

継続申請書には、別表1~6の事項を記載する。

3.

分科会長は、運営会議に出席し説明しなければならない。

(学術大会等におけるシンポジウム等開催)

第8条

分科会は、本会主催の学術集会において、分科会セッションあるいはシンポジウム等を企画し提案することができる。

2.

分科会長は本会学術大会における分科会企画の開催について、所定の期日までに大会長に企画書を提出しなければならない。

3.

学術大会以外の学術集会における分科会企画の開催については、所定の期日までに事務局に企画書を提出しなければならない。

(活動報告)

第9条

分科会長は、年度末に運営会議に年次活動報告を提出しなければならない。

2.

年次活動報告は本会雑誌に掲載する。

(情報の管理と公開)

第10条

本会事務局は、分科会について以下の情報を管理し、その活動を支援する。

(1)別表1~6の情報
(2)前年度の活動報告書

2.

本会分科会の以下の情報を本会ホームページに掲載し、公表する。

(1)別表1,2,4,5項の情報
(2)前年度の活動報告書

(解散)

第11条

分科会長は、年度末に運営会議に年次活動報告を提出しなければならない。

2.

分科会を解散した場合には、分科会長は当年度の活動報告書を添えて事務局に届け出なければならない。

(1)分科会活動報告が提出されない場合
(2)継続申請書が提出されない場合
(3)分科会長が退会した場合

付表

項番

項目名
分科会名称(日本語・英語)
分科会分科会長の氏名・所属・連絡先・会員種別・会員番号
分科会構成員の名簿(氏名・所属・会員区分・会員番号)
活動の目的(日本語・英語)
活動内容・計画
分科会活動助成金の当年度申請予定

付則

この規則に定めのない事項については、理事会で決定する。

2.

本規則は、一般社団法人日本遠隔医療学会の設立登記完了日より施行する。〔平成23年3月10日制定〕

3.

本規則の改定は、平成27年12月5日より施行する。〔平成27年12月5日改定〕

4.

本規則の改定は、令和6年2月11日より施行する。〔令和6年2月11日改訂〕

〔令和6年2月11日改訂〕

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